沖縄書道会館利用規程 ※一部抜粋 |
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第二章 会館の使用 |
第九条(利用の許可)
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会館を利用しようとする者は、会館の利用規程に基づいて申請し、館長が会館の利用状況に応じて会館の使用を許可する。 |
(1) |
書写書道および文化芸術に関する展示を行なう、団体または個人。 |
(2) |
使用に際し遵守事項を守り、別に定められた利用時間を厳守し、利用料金を納入することを約した団体または個人。 |
(3) |
前項の定めに拘わらず、財団の業務上において必要かつ適当と認められた展示または催事、あるいは財団が必要と認めた行事に関しては、優先的にこれを使用できるものとする。 |
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第十三条(禁止事項) |
(1) |
財団および会館の承認を得ずに、借用室内その他の設備を変更または増設してはならない。 |
(2) |
故意または重大な不注意によって借用室内、およびその他館内を汚損してはならない。 |
(3) |
予め許可を得ないで、火器の使用、その他防火の注意を怠ってはならない。 |
(4) |
会館内で危険物を使用してはならない。 |
(5) |
財団および会館の承認なくして、会館に宿泊したり、第三者に施設内を利用させてはならない。 |
(6) |
定められた場所以外での飲食をしてはならない。 |
(7) |
宗教、信条、政治活動の強制、不道徳な行為、非衛生的な行為、騒音の発生その他、他の利用者または近隣に迷惑をかける行為をしてはならない。 |
(8) |
備品の無断使用をしてはならない。また備品を汚損してはならない。 |
(9) |
その他前各号に準ずる行為として、財団もしくは館長および会館職員が制止した事項、または利用者の多数が同意して申し合わせた制限事項を行なってはならない。 |